交通事故後遺障害治療〜治療方針とその内容〜
このような症状に当てはまる方、今すぐご来院ください!
- 病院でレントゲンをとっても何も異常は写らなかったが、身体に痛みがある。
- 事故後、原因不明の頭痛が続いている。
- 手足のシビレがある。
- 手に力が入りにくい。
- 首が痛くて回らない、横が向けない。
- 首まわりに違和感がある。
- 事故以来、首や肩、腰にだるさやつっぱり感を感じる。
- 首が痛くて、うつ伏せにも仰向けにもなれず、苦しんでいる。
- 事故以来、両手にむくみがある。
- 事故でぶつかった衝撃により、腰などどこか身体に痛みを感じる。
- 事故直後には痛みを感じなかったが、後から痛みが出てきた。
- 事故直後から、首や肩、腰にスジが張っているような感じがする。
- 数か月治療しているが、なかなか改善がみられない。
特に整骨院で多い患者様の訴えを表記させて頂きましたが、交通事故は、いつ、どうなるかわからないため、悩みも様々です。
交通事故後遺障害の流れと治療内容
初期治療(負傷後1カ月間)
事故状況や病院の診断内容、保険会社とのやりとりなどの確認をさせて頂きます。患者様の症状や要望を聞きながらしっかり問診やカウンセリングを行って身体の状態を把握し、どのような治療を行うかを決めていきます。
患者様の楽な体勢になってもらい、患部に低周波治療を行います。
急性期(負傷から1カ月)、身体への負担を減らすため、最初は強い刺激は避け、弱い電気を流していきます。
事故直後の身体には日常生活ではない強い衝撃を受けているため、事故から2~3週間後に症状が出てきます。この時期の手技療法として、強い刺激の治療は避け、筋肉や関節の損傷を修復させるための軽いマッサージを行います。
患部の痛みや症状をみながら、必要に応じて固定なども行います。また、かぶれ等のない方は湿布等も使用します。
中期治療(負傷後2カ月後~3カ月後)
楽な体勢になってもらい、患部に低周波治療を行います。
この時期の治療としては、筋肉や関節の損傷はある程度回復してきているため、筋肉の張りやコリをとるための手技療法を行います。マッサージやストレッチを行い、患部の緊張をとり、筋肉をほぐしていきながら血行を改善させて、痛みを和らげていきます。
次に患部の血流を高めるために、温熱療法を行います。島田整骨院では、温熱療としてホットパックやマイクロ波治療器があり、症状に合わせて身体を温めます。
後期治療(負傷後3カ月以降)
楽な体勢になってもらい、患部に低周波治療を行います。
次に手技療法を行います。この時期の治療としては、だいぶ損傷部分は回復しており、筋肉の張りやコリもとれてきているため、マッサージやストレッチの他に関節可動域訓練なども行い、根本的な原因へのアプローチをいたします。当院では早期回復治療としては、矯正調整も行っており、身体の歪みや骨格のズレを取り除き、交通事故前の健康な身体を取り戻します。
患者様の必要に応じて、温熱療法やローラーチェアを行って、筋肉をほぐし、血行を改善させます。
※交通事故後遺障害はいろいろありますが、ここでは、整骨院に多い症例をあげてご紹介しています。
むちうち症(頸椎捻挫)、頚部挫傷の場合
【症状】
背中や首から肩にかけての張りやコリ、首を動かしたときの痛み、頭痛、めまい、吐き気、手(腕)のシビレや痛み、倦怠感、目のかすみや視力の低下など
【治療】
島田整骨院では、低周波治療・手技療法・温熱療法を行います。手技療法としては、背部・肩・首のマッサージや痛みがない程度の牽引、ストレッチや首の可動域訓練を行います。
腰椎捻挫・腰部挫傷の場合
【症状】
腰部の痛み、腰を曲げたり捻ったりするときの痛み、朝起き上がる時の腰の痛み、長時間の立位や座位の痛みや倦怠感など
【治療】
島田整骨院では、低周波治療・手技療法・温熱療法を行います。手技療法としては、背部や腰部、殿部のマッサージやストレッチ、股関節の可動域訓練などを行い、必要に応じて、ローラーチェアにて筋肉をほぐしていきます。
腱板損傷の場合
【症状】
肩(腕)が上がらない、肩〜腕にかけての痛み、背中に手を回せない、夜に肩が痛くて眠れないなど
【治療】
島田整骨院では、低周波治療・手技療法・温熱療法を行います。手技療法としては、背部や首、肩や腕のマッサージやストレッチ、肩甲骨・肩関節の可動域訓練などを行います。必要に応じて、日常生活に負担がないようにテーピング固定も行います。
交通事故後遺障害とは
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められたもの。
その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もの労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されています。
〔交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状〕=〔後遺症〕のうち、上記の要件を満たしたものを〔後遺障害〕として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。
交通事故後遺障害の治療方針
交通事故に遭遇した場合、追突など事故の衝撃によって、身体には関節や筋肉の炎症や腫脹など変化がみられ、大きな負担がかかります。
交通事故の痛みは、骨折などの大きい痛みから事故直後には気づかずに徐々に痛みが増してくるものもあるため、しっかりと身体の状態を確認し、後遺障害を残さないようにすることが大切です。
交通事故の後遺症の治療においては、整骨院でも治療することができます。
交通事故の治療は他の治療とは異なり、治療費用の請求や保険会社とのやりとりなど、いろいろ対応していかなければならないことがあります。そのため、安心してお身体を治していただくために、まず事故専門の知識がある方に、相談することが一番です。
島田整骨院では、患者様の要望をしっかり聞きながら、保険会社とのやりとりに関しても、しっかりサポートいたします。