交通事故で損しないための対処法
交通事故後遺障害(むち打ち)―損しないための対処法(被害者の方へ)
交通事故治療開始
- 交通事故の被害者が、整骨院で交通事故の治療を受けた場合、自己負担はありません。
- 早く治療を開始しましょう。
事故当日または、できるだけ早く治療を開始してください。事故から治療開始までの期間が開くと事故とケガとの因果関係が否定されて、保険会社からの治療費と慰謝料等の支払いを受けられなくなる可能性があります。 - 整形外科医等の診断書に記載をしてもらってください。
診断書に記載のないケガは事故との関係が否定されて治療や慰謝料が受けとれない可能性があります。
治療期間中
- 通院の間隔を空けてはいけません。
約1カ月空くと、治療の効果が落ちるとともに、保険会社から交通事故のケガが治ったとみなされ治療費と慰謝料もその時点打ち切りとなります。 - 定期的に、交通事故治療に理解のある整形外科等に通院してください。約1カ月に一度整形外科医に症状を正確に伝え適切な診断を受けてください、後遺症障害として認められず大きな不利益受ける場合があります。
- 保険会社の担当者に誤解を与えない様に注意してください。
交通事故のケガの症状が残っているにもかかわらず、違和感がある等の痛みの発言がない場合に誤解されて治療費と慰謝料の支払いを打ち切られることがあります。
治療費の終了の時
- 保険会社に治療の必要性について説明してください。
- 治療から一定の期間が経過すると(約3カ月を節目とする)「そろそろ治療費の支払いを終了します」と伝えられる可能性があります。
まだ痛みがあるのであれば、どこで・何をすると痛いと具体的に1つの動作を伝えてください。
実際に痛みがあっても治療を終了した場合、ケガが完治したとみなされ、慰謝料と後遺症障害の認定で過大な不利益を受けることが有ります。
症状固定
- 実債よりも早期に症状固定と保険会社に判断されないようにしてください。
交通事故のケガがこれ以上良くならない状態のことを症状固定といい、整形外科医が判断します。症状固定と結果が出てしますと、治療費が打ち切りとなります。
そして、実際よりも早期に症状固定と結果が出てしまうと交通事故のケガが軽いと誤解され慰謝料と後遺症障害の認定で大きな不利益となることが有ります。
交通事故の後遺症障害
- 首・腰の痛みでも交通事故の後遺症障害として認定される場合が有ります。交通事故でケガをしてから6カ月~1年経過しても痛みがある場合は、交通事故の後遺症障害として認定される可能性が有ります。
- 交通事故の後遺症障害が認定されると賠償額が大きく跳ねあがります。例として最も軽い14級で約110万の後遺症障害慰謝料が付きます。
- 交通事故の後遺症障害の認定を確保するには定期的な整骨院通院を続ける事が重要です。
ケガの痛みがまだあるのに、通院の間隔が空いたり、通院を中止したりすると、交通事故のケガが完治したと誤解され、正確な後遺症障害の認定が出ません。 - 交通事故のケガの後遺症障害として認定されるためにはMRI等の検査を受ける事が大切です。
MRI等の検査を受けてないとケガが軽度だと誤解されます。 - 整形外科医に誤解を受けないように注意してください。
整形外科医が作成する診断書の内容が後遺症障害の認定で大切です。 - 交通事故の後遺症障害に理解のある病院を受診してください。
- 交通事故の後遺症障害申請を保険会社にお任せにしないでください。
保険会社が行う「事前認定」ではなく、被害者自身が行う「被害者請求」を行いましょう。
車の損傷についての注意事項
- 一般的に物損(車の修理)が人損(人のケガ)よりも早期に示談が成立します。
物損の過失割合が人損にも影響を与えるので注意してください。 - 車を完全に修理しても、売却価格の低下する場合が有ります、その場合に損害賠償を請求することができます。
交通事故のケガの示談について
- 保険会社からの提示される交通事故の示談金は大きな幅が有ります。
保険会社が提示する示談金は、弁護士から見て低額です。
例えば、軽傷の通院慰謝料は通院期間3カ月で約53万円・通院期間6ヶ月で約89万円です。 - 書類に印鑑を押してしまうと示談交渉は終了です。
書類に印鑑を押す前に、示談金額を確認してください。 - 仕事をしていない主婦の方でも休業損害賠償を受け取れます。交通事故のケガが原因で家事ができない場合に約1万円/日を受け取れます。